ブルーホライゾン債権回収からの請求書!取るべき対応策とは

ブルーホライゾン債権回収株式会社とは、東京都港区西新橋に本社を構える債権回収会社(サービサー)です。
身に覚えのない「ブルーホライゾン」から請求書が届いたり、支払いの督促の電話がかかってきたりして驚く方が多いのですが、詐欺とは言い切れません。
むしろ、本来の債権者から委託を受けて料金の支払いを請求されているので、放置してしまうと裁判訴訟を起こされてしまい、財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
非常に難しい判断が求められますが、そういう時こそ冷静かつ正しい対応が重要です。今回は、ブルーホライゾン債権回収会社についての概要と、請求書が到着した時の対応方法についてまとめています。生活の立て直しができるよう、記事を参考にしていただけたら幸いです。
目次
ブルーホライゾン債権回収ってどんな会社?詐欺ではないの?

急にブルーホライゾン債権回収から請求書が届いて驚かれている方のために、ブルーホライゾン債権回収株式会社がどのような会社なのかを解説します。
ブルーホライゾン債権回収株式会社とは
ブルーホライゾン債権回収株式会社は、債権者に代わって借金や未払いの代金の回収を行う専門業者です。
こうした専門業者は債権回収業者(サービサー)と呼ばれいて2019年3月時点で全国に77あります。
ブルーホライゾン債権回収株式会社は元々消費者金融・事業者金融のニッシン傘下でしたが、現在はソフトバンクグループのフォートレス・インベストメント・グループに入っています。
サービサーについては、こちらで詳しく解説しています。
ブルーホライゾン債権回収株式会社の基本情報
ブルーホライゾン債権回収の基本情報を抑えておきましょう。
会社名:ブルーホライゾン債権回収株式会社
住所:〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目16番11号 愛宕イーストビル3階
電話番号:03-6452-8201
(ブルーホライゾン債権回収株式会社にはいくつか電話番号がありますので、他の電話番号からかかってくることもあります。)
ブルーホライゾン債権回収株式会社の特徴
ブルーホライゾン債権回収株式会社は独立系のサービサーです。
独立系というのは、特定の企業専属というわけではなくさまざまな会社の債権回収を請け負っている会社ということです。
企業の不良債権処理業務を中心に仕事をしていますが個人向けの債権回収代行も行っています。

覚えのない会社から請求書や督促状が届いても詐欺とは言い切れないんですね。

サービサーは債権回収の専門業者だから、裁判訴訟や強制執行も行ってくる可能性があります。適切かつ迅速な対応が求められます。
ブルーホライゾン債権回収株式会社から請求書が届いたら・・・

ブルーホライゾン債権回収株式会社から請求書が届いた時の対応について解説します。
支払の督促対応によってその後の対応が大きく変わることもありますので、冷静な対応が必要です。
ブルーホライゾン債権回収株式会社から請求書が届いたら・・・
ブルーホライゾン債権回収株式会社から請求書が届いた場合、まず内容を確認して書かれた内容に心当たりがあるか否かを確認してください。
請求書には、元の債権者名や金額、請求の日付などが記載されていますので、照らし合わせることができます。
- 心当たりがあるとき
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放置してしまうと裁判訴訟を起こされる可能性があり、さらには財産を差し押さえられることもあります。危険ですので無視や放置は絶対にやめましょう。
反対に、すぐにブルーホライゾン債権回収会社に連絡を取るのもNGです。
お金を支払う意思がありすぐに支払うお金が用意できるときは、そのまま支払いをすれば問題ありませんが、返済が苦しい時には連絡を取ることで立場が悪くなってしまうことがあります。※ブルーホライゾン債権回収株式会社に連絡をしても、利息の免除や支払の時期の相談などに応じてもらえるわけではありません。それどころか、相談をしたり一部でも支払いをしたりすることで成立していたはずの時効が成立しなくなってしまうことがあります。
- 心当たりがないとき
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ブルーホライゾン債権回収からの請求書が正当なものかを確認する必要があります。
しかし、この場合も直接連絡を取ることは望ましくありません。もしブルーホライゾン債権回収を名乗る悪徳業者であれば詐欺にあう可能性がありますし、請求書が正当なものであったとしても時効が成立しなくなってしまうことがあります。
支払いの時効とは?
借金や未払いの請求書は支払いをしなければなりませんが、5年以上支払いをしていない請求書の場合は時効期間が成立している可能性があります。時効が成立すれば、法律上の支払い義務がなくなります。わかりやすく言えば、借金が帳消しになります。
時効期間は5年もしくは10年です。時効期間経過後に、時効援用という手続き(「時効が成立したので支払いません」という意思表示をすること)をすることによって時効が成立します。
ただし時効は相手方からの裁判訴訟、差し押さえ、債務の承認(料金の一部支払い、支払い方法の相談など)によって中断します。中断とは、時効期間がリセットされてしまうことです。
時効についてはこちらで詳しく解説しています。
債権回収会社は時効が成立すると料金が回収できなくなるので、時効の中断を狙って督促をしてきます。
請求書や督促状が届いた時にブルーホライゾン債権回収に不用意に連絡するのがNGなのはこのためです。
時効期間が経過していても、援用をするまで時効は完成しません。時効期間経過後でも、一部支払いをしたり、料金の一部支払いや利息の免除や分割払いの相談をしたりすることで成立していた時効がなくなってしまいます。
5年以上前のものであれば時効援用制度が適用できるかもしれません。自己判断で行動する前に、借金が帳消しにできるかどうか専門家に相談することをおすすめします。
結局どうしたらいいの?
ブルーホライゾン債権回収からの請求について、結局どのように対応すべきかについてですが、次のステップで対応しましょう。
- 時効期間経過の確認・時効援用
→時効期間が経過している場合は時効援用で借金を帳消しに。
ご自身で時効援用する方法と弁護士や司法書士などの法律の専門家に時効援用手続きのサポートを依頼する方法があります。
(時効援用手続きの方法はこちらで解説しています) - その他の対応方法について確認
→時効が主張できない時には、債権整理などのその他の方法を検討していかなければなりません。ブルーホライゾン債権回収株式会社との協議が必要な場合もあります。
ただし、対応策を考えたり債権回収会社と調整を行ったりする際には、法律の専門家による専門知識に基づいた対応が必要です。早急に弁護士事務所や司法書士事務所に依頼しましょう。

請求書を無視するのも、そのまま連絡を取るのもダメなんですね。

そうです。生活の立て直しを図るためには、法律の専門家に相談をして最善の対応策を考えるのが一番です。
まとめ

サービサーのブルーホライゾン債権回収株式会社についての概要と対処法について解説しました。
知らない会社からの突然の請求書には驚いてパニックになってしまうこともあると思います。しかし、ブルーホライゾン債権回収株式会社は債権回収の専門家であり、裁判訴訟や強制執行なども含めて回収するための様々な手段を講じてきます。
対応を誤ったり遅くなったりしてしまうと状況がますます不利になってしまいますので、時効の援用手続きや法律の専門家への相談を早急に行い、生活の立て直しを図ってください。
借金の支払い義務をなくすサポートを行っている事務所もあるのでチェックしてみてください。手遅れになる前に対処することをおすすめします。