債務相続で時効援用するには?

債権の相続はよく聞きますが、債務も相続されるものなんですか?

ええ、主に金銭に関する債務は相続されます。

そうなんですね。多大な遺産が相続できるとしても、
多額の債務も背負う可能性も同時に発生するということですね。

そういうことになります。

今回は債務相続について
知識を身につけていただくために説明をしたいと思います。
目次
債務相続はどのような場合に起こるのか
被相続人に不動産や貯金だけでなく、借金があった場合相続はどのように行われるのでしょうか。
実はこれは債務の種類によってパターンが分けられるのです。
不可分債務と呼ばれる分割できない債務、例えば土地を引き渡す義務などは債務相続されることはありません。
しかし、金銭に関する債務に関しては金額により分割することができるため相続されることになります。
債務を背負うことを拒否する場合は遺産の相続権を放棄しなくてはなりません。
そのため、資産の相続権も同時に失ってしまうことになります。
また、債権の分割においても資産の時と同様に、法定相続割合に応じて定められ下記のようになるのが一般的です。
そのため、誰にどのくらい相続されるかは自ずと決まってしまいます。
ですが、話し合いによって割合を決めることも可能なので生前に話し合いの場を設け、
遺言として形で残しておくというのが、現在主流になっている方法なのではないでしょうか。

なるほど!では債務だけが残されている場合は
相続権を放棄するという方法も取れるのですね。

その通りです。しかし一度放棄してしまうと
途中で資産が見つかった場合などにやっぱり相続したいとなったとしても
やり直しがきかないので注意が必要です。

多大な資産を受け継ぐ代わりに
そこそこの負債を背負うとなったら
やはり、その分の債務は全うしないとならないんですよね。

そうですね。払うことが前提にはなってきますが
場合によっては時効が成立している可能性もあるんですよ。
相続債務トラブルを回避するには?
※例
夫が3年前に亡くなり、2人の子どもと妻の3人で協議をした結果、
妻が財産をすべて相続することに。
しかし、最近になって突然夫に対して
貸した1000万円をすぐに返済するように
という内容の郵便物が届いた。
夫に借金があることは認知していなかったが、差出人の代理人弁護士に問い合わせると
夫が借金をしていたことは事実のようである。
1000万をすぐに返すことは難しい・・・何か良い方法はないのだろうか。
相続が発生した場合、
相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3種類の意思表示を行うことができます。
被相続人が亡くなってから3年後予期せぬ債権者が現れるのを未然に防ぐには、限定承認または相続放棄をしておけばよいのです。
限定承認をした場合、予期せぬ債権者に対して、相続資産の範囲で弁済を行えばよいため
たとえ弁済を行ったとしても、相続全体を見たときにマイナスになってしまうことはありません。
しかし、限定承認および相続放棄は、
相続人が被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行う必要があります(民法第915条第1項)。
この期間に申請を行わなかった場合、その人は単純承認を行ったものとみなされてしまうため注意が必要です。
どういう場合に時効援用ができる?
債権の消滅時効が完成している場合、消滅時効を援用することにより債務者は債務を弁済する必要がなくなります。消滅時効の完成には、「債権者が権利を行使することができる時から10年」が経過することが必要です。
なお、2020年4月1日以降に発生した債権については改正民法の規定にしたがい、
「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」または「債権者が権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方が経過していることが必要となります。
ただし、その間に当該債権について裁判上の請求等が行われていたり
債務者であった被相続人が債務を自発的に弁済していたりすると、時効期間が中断してしまいゼロからの再カウントとなることに注意が必要です。
そのため一番最初に行うべき重要なことは金銭消費貸借書の日付などを確認することだと言えます。

時効の条件を満たしてなかった場合はどうするのがいいのでしょうか?

時効になるのを期待して通知を無視すると
その後さらに払わなくてはいけない金額が膨れ上がってしまう可能性が考えられます。
また、時効になっているのを確認したからといって自分から連絡をしてしまうと
満たされていた条件が崩れてしまう原因になりかねないので、
時効援用サービスなどの専門家に相談するというのが最善ではないかと思います。
まとめ
現在、相続債務に関する時効の条件として定められているのは
「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」または「債権者が権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方が経過していることとなっています。
しかし、時効のように複雑な条件が達成された上に認められるものというのは専門家でないと判断が難しい場合がほとんどです。そのうえ、債権者はお金を回収するプロになりますので、いくら時効を主張しても言いくるめられてしまうケースが多々あります。
なのでそういった状況に陥る前にまずは気軽に相談をしてみませんか。
最近では、借金時効の制度自体が本当に必要かどうか議論されています。
いつ時効制度が適用できなくなるか分からないので、お悩みの方はお早目に手続きすることをおすすめします。